【創業支援】認定特定創業支援等事業を活用して、創業を有利に進めよう!
こんにちは、中小企業診断士の宇都宮です。今回は、創業時に知っていると有利になる情報として、「認定特定創業支援等事業」について解説していきます。この制度を活用することで、様々なメリットを得ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。
認定特定創業支援等事業とは?
認定特定創業支援等事業とは、国が認定した市区町村や創業支援事業者が、創業予定者や創業後間もない方に対して行う継続的な支援事業です。具体的には、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的としたセミナーや個別相談などが含まれます。
認定特定創業支援等事業を受けるには?
お住まいの地域が認定を受けているかを確認し、市区町村の商工会議所や委託先の団体が主催するセミナーに申し込むことで、特定創業支援等事業を受けることができます。セミナー形式は地域によって様々で、オンラインとオフラインを組み合わせたものや、全日程が対面式のものなどがあります。
認定特定創業支援等事業のメリット
認定特定創業支援等事業を受けることで、以下の3つの大きなメリットがあります。
- 登録免許税の軽減
株式会社や合同会社などを設立する際に必要な登録免許税が半額になります。株式会社の場合、通常7.5万円かかる登録免許税が3.75万円で済みます。
- 補助金・助成金の優遇
一部の補助金や助成金では、認定特定創業支援等事業の受講証明書を持っていることで、申請要件を満たしたり、補助額が拡大されたりします。例えば、小規模事業者持続化補助金では、通常の上限額50万円が、受講証明書があれば200万円まで拡大されます。
- 日本政策金融公庫の融資制度の優遇
日本政策金融公庫の新規開業資金融資制度において、特定創業支援等事業の受講証明書を持っていることで、特別な利率で融資を受けられる可能性があります。
まとめ
認定特定創業支援等事業は、創業を考えている方にとって非常に有益な制度です。セミナーを受講するだけでも、経営に必要な知識を幅広く学ぶことができますし、受講証明書があれば、様々な場面で優遇措置を受けることができます。
創業を検討されている方は、ぜひお住まいの地域の特定創業支援等事業について調べてみてください。
参考資料
- 中小企業庁: 産業競争力強化法に基づく創業支援の促進について

